損害賠償に問題が起こったときの解決手段
交通事故の被害者が、満足できるだけその交通事故の損害賠償を受けるには、さまざまな方法があります。
しかし、交通事故の状況によって、もっとも損害賠償に価値があると考えられる方法を選択する必要があるでしょう。
損害賠償に関する問題の解決の方法として、「保険会社など当事者との示談」、「日弁連交通事故相談センターにおける示談の斡旋」、「交通事故紛争処理センターにおける裁定や和解」、「裁判所での調停」、そして「裁判」があります。
現状では、95%以上が保険会社など当事者との示談で解決しているそうです。
たとえば、比較的少ない損害額で、自分の過失も認め、保険会社がある程度被害者側に従っているという場合は、当事者との示談により早期に解決するのが良いでしょう。
しかし、なかなかうまく示談が進まないような場合によく利用されるのが、「交通事故紛争処理センター」で、弁護士等の専門家により、事故の当事者と面接相談を行い、和解の斡旋や審査を行っています。
これは、裁判とは実際異なるものですが、ここで示された斡旋案に保険会社は従わなければならないので、裁判を行うのと同じそ効果を発揮します。
また、過失割合に争いや問題が特に起きていなくてスムーズに損害を証明できそうでも、定額の示談条件だけしか受け入れられなかったり、保険会社側が認めてくれなかったりするような場合にも、「交通事故紛争処理センター」か「裁判」を利用することになります。
ほとんどの場合「裁判」まではいきませんが、過失割合などで争いが起こっていないときは、裁判によって判決をしっかり得ることで被害者側が有利になることがあります。
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